原状回復のトラブルを防ぐには?大家の実践対策についても解説

賃貸物件の退去時における原状回復費用をめぐり、入居者との予期せぬトラブルにお悩みではありませんか。
日常生活で生じる通常損耗と、借主が負担すべき故意や過失による傷や汚れの線引きは曖昧であり、双方の認識の違いから敷金精算時に深刻な揉め事へ発展してしまうケースは後を絶ちません。
本記事では、大家が正しく理解しておくべき原状回復義務の法的な基礎知識をはじめ、実際のトラブル事例や未然に防ぐための実践対策について解説します。
退去時の無用な争いをしっかりと回避し、長期的に安定した安心の賃貸経営を実現したいオーナーの方は、ぜひご参考になさってくださいね。
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原状回復義務とは?

原状回復でおさえるべき基本は、主に大家と借主の責任範囲を明確にすることです。
まずは、原状回復義務の定義や具体的な負担区分について、解説します。
原状回復の定義と原則
原状回復義務とは、通常損耗や経年変化を除き、借主の故意や過失、善管注意義務違反などによる損耗を復旧する義務のことです。
2020年4月施行の改正民法では、引渡し後に生じた損傷を元に戻す考え方が明文化されました。
ただし、通常使用による損耗や経年変化は、借主負担から除かれるのが基本です。
たとえば、家具の設置跡や日常的な小さな汚れは、生活上避けにくい変化にあたります。
また、設備や内装が年月とともに自然に劣化する場合も、大家負担で考えるのが原則です。
毎月の賃料には、こうした自然な劣化分も含まれていると整理でき、請求前の確認が大切になります。
修繕義務と負担の区別
大家が負う修繕義務には、設備の老朽化や自然現象によって生じた傷みへの対応が含まれます。
たとえば、日差しによる畳の変色や床の色落ちは、通常損耗として扱われやすい項目です。
さらに、エアコンや給湯器が耐用年数を過ぎて故障した場合も、大家側での修繕が基本となります。
一方で、借主の不注意や誤った使い方による損耗は、借主負担として整理されます。
借主には、室内を一般的な注意を払って使う善管注意義務があるためです。
清掃不足で広がったカビや、結露を放置して傷んだ壁は、原因を確認したうえで負担を分けましょう。
誤解しやすい判断基準
壁紙や床材など身近な部分ほど、原状回復では負担の判断がわかれやすくなります。
壁紙は、一般的に6年を目安に残存価値が下がるため、全面張替え費用をそのまま請求できるとは限りません。
しかし、タバコのヤニやペットによる深い傷は、通常使用を超える損耗として扱われる場合があります。
そのため、大家負担と借主負担の線引きを事前に整理しておくことが大切です。
国土交通省の指針を基準にすれば、借主にも理由を説明しやすくなります。
特約を設ける際は、対象範囲や金額を具体的に示し、契約時に共有しておきましょう。
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見解の相違が生じる事例と発生する主な要因

前章では、原状回復の基本と責任範囲について述べましたが、実際の退去時には、双方の認識にズレが生じることがあります。
ここでは、原状回復を巡る典型的な事例と、その発生要因について解説します。
費用請求における認識のズレ
退去時に起こりやすいのは、大家が提示した原状回復費用に対し、借主が根拠を求める場面です。
通常損耗と特別損耗の線引きが共有されていないと、双方の受け止め方に差が出やすくなります。
たとえば、自然な床の色落ちや壁紙の全面張替えまで含まれると、借主は負担が広すぎると感じるでしょう。
一方で、タバコのヤニやペットによる傷は、通常使用を超える損耗として請求できる可能性があります。
ただし、ペット可物件でもすべての傷を請求できるわけではないため、契約内容の説明が欠かせません。
費用を示す際は、対象箇所と請求理由を具体的に整理して伝えましょう。
一律請求における注意点と判例
退去時の清掃費用は、特約の書き方によって判断が分かれやすい項目です。
過去の裁判例では、金額や清掃範囲が曖昧な特約は、効力が認められにくい傾向があります。
反対に、具体的な金額が明記され、借主が内容を理解していれば、有効とされたケースもあります。
つまり、一律請求と書くだけではなく、金額や対象範囲を明確にすることが重要です。
また、相場から大きく離れない金額にすることで、精算内容の説明にも納得感が出やすくなります。
契約時に清掃範囲や対象箇所を示しておけば、退去時の確認も進めやすいでしょう。
証拠不足による確認作業の遅れ
敷金精算で大切になるのは、その傷が入居前からあったのか、入居後に生じたのかという確認です。
写真や確認一覧表がない場合、双方の記憶に頼ることになり、話し合いが長引きやすくなります。
また、退去立ち会いを口頭説明だけで終えると、後日の見積もり書との違いが疑問につながるでしょう。
作業費や諸経費が後から追加されると、借主は請求の理由を把握しにくくなります。
そのため、見積もり書には修繕箇所や負担割合、計算根拠をまとめて記載することが大切です。
写真番号と見積もり項目を対応させておくと、説明の流れも整えやすくなります。
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原状回復での見解の相違を防ぐ対策法

ここまで、原状回復に関する注意点と要因を解説しましたが、それを未然に防ぐ方法も、おさえておきましょう。
最後に、大家が見解の相違を防ぐための対策法について解説します。
契約書での明示と合意
原状回復の認識違いを防ぐには、賃貸借契約書に責任範囲を具体的に記載することが出発点です。
通常損耗や経年劣化は、大家負担が原則ですが、特約によって清掃費用などを定めることはできます。
ただし、特約には必要性や合理性が求められ、借主が内容を理解していることも欠かせません。
そのため、借主負担とだけ書かず、税込金額や清掃範囲を明示しておきましょう。
壁紙や床、設備ごとに補修基準を分けておけば、退去時の確認もしやすくなります。
説明日や担当者名も記録し、合意までの流れを残しておくと後日の説明にも役立ちます。
入退去時の記録と共有
入居前と退去時の記録は、原状回復の責任範囲を確認するための大切な資料になります。
まず、壁や床、天井などを部屋ごとに確認し、状態を確認一覧表へ記入しましょう。
次に、部屋全体の写真を撮ったうえで、既存の傷や汚れを巻尺などと一緒に接写します。
さらに、換気扇や水栓、ドアの開閉などは動画で残すと、後から状態を見返しやすくなります。
撮影日時がわかるデータを保存し、入居時と退去時で同じ形式にそろえることも大切です。
確認一覧表の写しを借主にも渡せば、共通資料を基に落ち着いて話し合えます。
指針の周知
国土交通省の指針は、通常損耗と特別損耗を整理するうえで、実務の参考になります。
まず、大家自身が内容を理解し、管理会社や仲介会社とも同じ基準を共有しておきましょう。
募集段階から同じ考え方で案内してもらえば、入居者への説明のブレを抑えやすくなります。
また、重要事項説明や契約手続きでは、負担区分や特約の内容を借主へ丁寧に伝えることが必要です。
入居のしおりにタバコのヤニやペットの傷などの例を載せれば、日常の使い方も伝わりやすくなります。
契約更新時にも設備の状態や入居規則を確認し、資料を定期的に見直していきましょう。
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まとめ
退去時に部屋を元の状態に戻す原状回復義務では、通常損耗や経年劣化の修繕は大家負担ですが、借主の過失による傷などは借主の負担となります。
実際の退去時には、負担範囲に対する認識のズレや、不明確な特約による費用請求、入居時の証拠不足などによって、双方の見解に相違が生じます。
トラブルを防ぐには、契約書に負担範囲を明記して合意を得ることや、入退去時の状態を写真などで詳細に記録し、国の指針を共有することが有効でしょう。
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