リースバック後にオーナーチェンジするとどうなる?トラブルと対処法も解説

リースバック後にオーナーチェンジするとどうなる?トラブルと対処法も解説

住みながら自宅を売却できるリースバックを利用した後、オーナーが途中で変わる「オーナーチェンジ」が発生する可能性があることをご存じでしょうか。
オーナーチェンジは法的に認められた売買行為ですが、居住者である方が家賃値上げや契約内容の変更といった予期せぬトラブルに巻き込まれるリスクを伴います。
本記事では、リースバックにおけるオーナーチェンジの仕組みから、賃貸借契約の引き継ぎ方、さらにトラブル事例とその対処法までを解説いたします。
現在リースバックをご利用中の方、またはこれから契約を検討していてリスクに備えたい方は、ぜひご参考になさってくださいね。

オーナーチェンジとは

オーナーチェンジとは

リースバックを利用して自宅を売却した後も住み続ける場合、途中で家の所有者(オーナー)が変わることがあります。
まずは、リースバックの仕組みとオーナーチェンジの定義、そして、それが起こる理由について解説していきます。

リースバックの仕組みと一般的な流れ

リースバックとは、ご自身が所有する不動産を、不動産会社といった第三者へ売却する仕組みのことです。
売却した相手と賃貸借契約を結ぶことで、その後も家賃を払いながら住み続けることができます。
リースバックの特徴は、所有権を手放す代わりに、まとまった売却資金を一度に得られる点です。
具体的には、資金は老後の生活費や事業運転、ローン返済など多目的に充てられるため、家計の立て直しにも役立ちます。
なお、一般的な手順としては、不動産会社に査定を依頼し、売却価格と家賃条件を比較し、売買契約と賃貸借契約を同時に締結する流れです。
契約完了後は所有権が買主へ移り、売却代金の受領と引き換えに、入居者として家賃を払い続ける形になります。

オーナーチェンジの定義と売却との違い

オーナーチェンジとは、賃貸借契約が継続したまま、物件の所有者が別の方へ移転することを指します。
リースバックでは、買取会社が物件を投資家へ売却する場面が典型であり、元の所有者(売主)の賃貸借契約は原則そのまま引き継がれます。
空室物件の売却と違い、すでに入居者がいるため、買主は自ら住むよりも、賃貸運用を前提に判断するのが一般的です。
購入直後から家賃収入が見込めることや、募集費用や空室リスクが抑えられることがメリットだといえます。

オーナーチェンジが発生する理由

では、なぜオーナーチェンジが起きるのでしょうか。
まず、リースバック会社は、資金回収と仕入れ再投資を図る事業戦略として、保有物件を売却することがあります。
次に、投資家は、入居者が継続しているため、安定した家賃収入を得やすい点に魅力を感じるといえるでしょう。
初期から稼働しているため、運用の読み違いが少なく、相場より割安で購入できる機会も判断材料になります。
そしてその取引の根本には、「売却後も住み続けたい」と望む、元の所有者の存在があります。
この三者の需要とメリットが一致することで、オーナーチェンジは成立するのです。

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オーナーチェンジで契約や支払いはどうなる?

 オーナーチェンジで契約や支払いはどうなる?

前章では、オーナーチェンジとは何かについて述べましたが、実際に起こると契約や支払いがどうなるか不安になりますよね。
ここでは、オーナーチェンジに伴い、賃貸借契約や家賃の支払い方法がどうなるか、実務上の変化について解説いたします。

オーナー変更の事前通知義務と実態

オーナーチェンジの際に、まず気になるのが「いつ連絡が来るのか」という点でしょう。
法律上、元オーナーが売却する際に事前通知する義務はなく、売主の承諾も原則不要とされています。
そのため、知らないうちに売買手続きが進む可能性はありますが、所有権移転後には通知されるのが通例です。
新旧オーナー連名の「賃貸人変更通知書」により、変更事実と家賃の振込先が案内されます。
これは、売買交渉が途中で不成立となる可能性があり、確定するまでは詳細を開示しない場合が多いためです。

新旧オーナー間の契約引継ぎの流れ

もっとも重要なのは、売主の居住継続権が、原則法律で守られているという点です。
借地借家法により、オーナーが変わっても賃貸借契約の内容は、新オーナーに承継されるのが基本となります。
一方的な解約や条件不利化は認められず、家賃や契約期間などは、これまでと変わらず有効です。
必要に応じて、同条件での再契約を求められることはありますが、その場合も不利な条項が無いかを確認しましょう。
敷金返還請求権も新オーナーに承継され、退去時は新オーナーから返還されるため、手続きの見通しは立てやすいです。

家賃の支払い方法など実務上の注意点

通知を受け取ったら、まず新オーナーの氏名や住所、連絡先を控え、家賃振込先の変更点を確認しましょう。
金融機関名や口座番号、名義の一致、適用開始月を明確にし、誤送金を防ぐ体制を整えることが重要です。
不審点があれば、旧オーナーや管理会社にも確認し、書面やメールで記録を残しておくと安心できます。
同時に管理会社が変わる場合は、修繕依頼の窓口や緊急連絡先も更新されるため、合わせて控えておきましょう。
振込手続きの切替日が休日に重なる場合は、期日遅延を避けるため、前倒し送金を検討すると良いでしょう。

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オーナーチェンジで発生しやすいトラブル

オーナーチェンジで発生しやすいトラブル

ここまで、オーナーチェンジ後の契約の変化を解説しましたが、事前に起こりうるトラブルもおさえておきましょう。
最後に、オーナーチェンジ後に居住者として直面しやすいトラブル事例と、その対処法について解説していきます。

連絡先不明になった際の相談窓口

1つ目は、新しいオーナーの連絡先がわからなくなってしまう、というトラブルです。
雨漏りや設備故障の連絡がつかないと生活に支障が出るうえ、家賃の送金先不明で滞納扱いとなる不安も生じます。
まずは旧オーナーや仲介会社に確認し、それでも不明であれば、自治体の相談窓口や消費生活センターに連絡しましょう。
法的助言が必要な場合は、弁護士会や法テラスを活用し、やり取りの記録を残しておくことがトラブル予防に役立ちます。
また、支払先が不明な場合は、最寄りの法務局に「供託」すれば支払済みの扱いとなり、トラブル回避に役立つでしょう。

家賃値上げ交渉への対処法と判断基準

2つ目は、新オーナーからの家賃値上げ要求への対応です。
税負担の増加など一定の事情があれば増額請求は可能ですが、一方的な引き上げが常に認められるわけではありません。
固定資産税の納税通知書や周辺相場のデータなど、客観的根拠の提示を求め、妥当性を検討することが重要です。
協議で折り合えない場合は、裁判所で家賃額が定められますが、確定まで相当額を支払っていれば滞納扱いにはなりません。
また、差額が生じたときの利息支払義務や将来の更新条件も踏まえ、総合的に判断する姿勢が求められるでしょう。

買い戻し特約をめぐるリスクと回避策

3つ目は、買い戻し特約を巡るリスクです。
オーナーチェンジ後も買い戻しの権利を主張するには、「買戻権の登記」が事実上の前提となる点を押さえましょう。
登記が無ければ新オーナーに応諾義務は生じず、価格の再協議で不利になったり、交渉自体を拒まれる恐れがあります。
そのため、契約時に価格算定方法や期間上限、違約時の扱いを明記し、費用がかかっても登記を選ぶことが将来の安心につながります。
将来計画に買い戻しを組み込むのであれば、資金調達の段取りやローン可否も同時に確認しておくと良いでしょう。

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まとめ

リースバック物件の所有者が変わる「オーナーチェンジ」は、主にリースバック会社の事業戦略や投資家の投資目的から発生します。
所有者が変更されても、法律により入居者の権利は守られ、家賃の振込先などの実務的な変更点は書面で通知されます。
新オーナーとの連絡不能や家賃の値上げ要求、買い戻し特約の失効といった、トラブルを避けるための適切な対処法を把握しておくことが重要です。

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