賃貸の雨漏りは貸主の責任?修繕時の家賃調整についても解説

賃貸の雨漏りは貸主の責任?修繕時の家賃調整についても解説

所有する賃貸物件で突然雨漏りが発生し、誰が修繕費用を負担すべきか判断に迷ってお困りではありませんか。
責任の所在が分からないまま対応が遅れると、大切な建物の劣化が急激に進むだけでなく、入居者からの信頼を失い深刻なトラブルへ発展する恐れがあります。
本記事では、どのような原因の雨漏りが貸主責任になるのかといった判断基準や、大家がおこなうべき迅速な修繕対応の流れ、さらには民法に基づく賃料減額の可能性について解説します。
万が一の雨漏りトラブルに備えて正しい知識を身につけ、適切な賃貸経営をおこないたい大家の方は、ぜひご参考になさってくださいね。

雨漏りが貸主責任になるケースと判断基準

 雨漏りが貸主責任になるケースと判断基準

賃貸の雨漏りに関するトラブルには、主に建物の経年劣化や不具合などがあります。
まずは、賃貸の雨漏りが貸主責任になるケースについて、解説していきます。

経年劣化による修繕

賃貸物件の大家には、安全な住環境を保つため、必要な修繕をおこなう義務があります。
民法第606条第1項でも、使用や収益に必要な修繕は賃貸人がおこなうことが原則です。
たとえば、屋根材のひび割れや外壁のシーリング劣化は、雨風や紫外線の影響で生じます。
そのため、自然な経年劣化による雨漏りなら、修繕費用は原則として大家負担となるでしょう。
また、定期点検と早めの補修を続ければ、被害の拡大を防ぎ、物件の資産価値も守りやすくなります。

建物の不具合と責任

施工不良や修繕工事の不備、設備の老朽化も、基本的には大家の責任範囲です。
たとえば、防水シートの隙間やサッシ周辺の雨仕舞いに問題があると、雨水が内部へ入り込みます。
雨仕舞いとは、屋根や外壁の接合部などで雨水の浸入を防ぎ、外へ流すための仕組みです。
また、給排水管の腐食などにより、雨漏りのような漏水が起こる場合もあるでしょう。
そこで、専門業者に原因を調査してもらい、浸入経路や設備の不具合まで確実に直すことが大切です。

入居者に過失がない時

費用負担を決める際は、窓の閉め忘れや排水口の詰まりなど、入居者側の過失を確認します。
入居者には善管注意義務があり、借りた部屋を適切に管理する必要があるためです。
たとえば、窓を開けたままにして雨水が入った場合は、入居者側の負担となる可能性があります。
一方で、通常どおり暮らしていて雨漏りが起きたなら、修繕費用は大家負担が基本でしょう。
そのため、現地確認や聞き取り、専門業者の調査結果をもとに原因を整理し、速やかに対応します。

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雨漏り発生時に大家がおこなう修繕対応と流れ

 雨漏り発生時に大家がおこなう修繕対応と流れ

前章では、貸主責任となるケースについて述べましたが、実際に雨漏りが起きた際の対応方法も気になるところです。
ここでは、賃貸の雨漏りで大家がおこなうべき修繕対応について、わかりやすく解説していきます。

被害把握と原因の調査

入居者から雨漏りの連絡を受けたら、まず被害状況を確認し、早く原因調査へ進みます。
発生日時や天候、漏水箇所、水量などを聞き取ると、調査の手掛かりになるでしょう。
ただし、雨水の浸入口と室内で水が落ちる場所が離れており、目視だけでは特定できない場合もあります。
そこで、必要に応じて専門業者へ散水調査を依頼し、水を流して浸入経路を確認します。
初動を早めることで、建物への被害を抑えやすくなり、入居者の不安軽減にもつながるでしょう。

応急処置を施す手順

本格的な修繕は、業者の手配や資材準備、天候の都合で、すぐに着工できない場合があります。
そのため、工事までの間は応急処置をおこない、生活や家財を守ることが大切です。
室内では漏水箇所の下へバケツや吸水シートを置き、家具や家電は安全な場所へ移動してもらいます。
また、破損箇所が分かる場合は、専門業者に防水シートなどで雨水の浸入を抑えてもらいましょう。
電気配線付近まで水が及ぶ恐れがある時は、安全確認をおこない、本工事の予定も共有します。

専門業者への修繕手配

応急処置と並行して、雨漏り修理や防水工事の経験がある専門業者へ現地調査を依頼します。
業者を選ぶ際は、施工実績や有資格者の有無、再発時の保証内容などを確認すると安心でしょう。
調査後は、修繕箇所や材料、費用、工期が明記された見積書を出してもらうことが大切です。
ただし、雨漏りでは、金額だけでなく調査や着工の早さも重視します。
そして、工事日や作業時間、足場の有無などが決まったら、入居者へ早めに案内してください。

管理会社と連携する

管理会社へ管理を委託している物件では、雨漏りの第一報を受けた段階から状況を共有します。
調査日や応急処置、本工事の予定を伝えれば、管理会社から入居者へ案内できるでしょう。
また、室内作業が必要な場合も、管理会社が間に入ることで日程調整を進めやすくなります。
さらに、家財被害や仮住まいが生じた際は、保険適用や費用負担について相談しながら整理できるでしょう。
そのため、大家と管理会社で役割を明確にし、情報を共有しながら対応することが大切です。

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雨漏りトラブルにおける家賃の減額のリスク

 雨漏りトラブルにおける家賃の減額のリスク

ここまで、雨漏り発生時の対応の流れを解説しましたが、家賃への影響についてもおさえておく必要があります。
最後に、賃貸の雨漏りにおける家賃調整の可能性と、民法の規定について、詳しく解説していきます。

家賃調整の可能性

雨漏りで部屋の一部が使えなくなった場合は、家賃の取り扱いを確認する必要があります。
たとえば、寝室や収納が使えない、コンセント付近へ近づけないなど、生活に支障が出るケースです。
一方で、軽い染みがあるだけで通常どおり生活できる場合は、影響の程度を慎重に判断します。
また、濡れた家財への補償と、部屋を使えないことによる家賃調整は、別の問題です。
そのため、利用できない範囲や期間を記録し、入居者と状況を共有したうえで対応を検討しましょう。

民法第611条の概要

民法第611条第1項では、賃借物の一部が使えなくなった場合の賃料の取り扱いが定められています。
2020年4月1日施行の改正民法では、要件を満たすと、賃料が当然に減額される仕組みとなりました。
つまり、入居者に責任がない理由で一部を使用できない場合は、その割合に応じて家賃を調整します。
ただし、窓の閉め忘れや清掃不足など、入居者側の行為が原因なら対象外です。
そのため、まず原因と使用不能の範囲を確認し、民法の考え方に沿って対応することが大切でしょう。

適正な家賃調整割合の目安

民法には家賃減額の具体的な計算式がないため、実務では各種指針や生活への影響度を参考にします。
日本賃貸住宅管理協会のガイドラインでは、雨漏りによる利用制限の賃料減額割合は5~50%が目安とされています。
しかし、寝室など重要な場所が使えないなら、面積割合より大きな調整が必要なこともあるでしょう。
一方で、利用頻度が低い収納の一部なら、影響に応じて割合を低くする考え方もあります。
そこで、月額賃料と調整割合、継続日数をもとに日割り計算し、客観的な基準を示して合意を目指すことが大切です。

免責日数の考え方とは

免責日数とは、原因調査や業者の手配などに必要な合理的な期間を、調整対象から除く考え方です。
雨漏りは天候や足場設置の有無に左右されるため、すぐに修繕を完了できない場合があります。
また、雨漏りによる利用制限の免責日数は7日が目安です。
日数の計算では、不具合が続いた日数から免責日数を差し引き、残りの日数に家賃調整額を反映します。
ただし、免責日数は代替物や部品などの調達日数を考慮し、調整する必要があるのです。

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まとめ

賃貸物件の雨漏りは、窓の閉め忘れなど入居者の過失によるものを除き、経年劣化や建物の不具合が原因となるため、原則として貸主である大家が修繕費用を負担します。
雨漏りが起きた際は被害状況の把握と原因調査を速やかにおこない、家財を守る応急処置を施した上で、専門業者や管理会社と連携して迅速に本格的な修繕を進めることが重要です。
部屋の一部が使えなくなった場合は民法第611条により家賃が減額されるため、生活への影響度や免責日数を考慮して適正な家賃の調整割合を入居者と合意する必要があるでしょう。

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