立ち退きの正当事由について!事例や注意点も解説

立ち退きの正当事由について!事例や注意点も解説

建物の老朽化による建て替えやオーナーご自身の事情で、入居者に立ち退きを求めたくてもスムーズに進まずにお困りではありませんか。
貸主側の都合だけで強制的に退去させることは法律上難しく、入居者との交渉が長引いて大きな精神的負担を抱えてしまうケースは決して少なくありません。
本記事では、立ち退き要求に不可欠な「正当事由」の必要性や実際に認められる主な事例、トラブルを避けて交渉を進めるための具体的な注意点について解説します。
現在賃貸経営をされていて、円満かつ確実な立ち退き交渉の正しい進め方を知りたいとお考えのオーナーは、ぜひご参考になさってくださいね。

立ち退き要請に正当事由が必要となる理由

立ち退き要請に正当事由が必要となる理由

借地借家法により賃借人の権利が守られているため、立ち退きの要請には高いハードルがあります。
まずは、立ち退きにおける正当事由の必要性と、その判断基準について解説していきます。

貸主都合のみでの退去は困難

普通借家契約は期間満了で自動的に終了するわけではなく、入居者の生活基盤は借地借家法で手厚く守られています。
そのため、貸主が物件を売却したい、別の用途に使いたいという事情だけで、一方的に退去を求めるのは難しいでしょう。
また、更新を拒絶する場合は、期間満了の1年前から6か月前までに通知し、合理的な理由も示さなければなりません。
収益性を高めたいという希望だけでは、正当事由として十分に認められない可能性があります。
たとえ契約書に退去特約があっても、入居者へ一方的に不利な内容は無効になる場合がある点にも注意が必要です。
まずは法律上の条件を確認し、余裕を持って話し合いを始めましょう。

判断基準となる正当事由とは

正当事由とは、貸主が契約更新を断ったり、建物の明け渡しを求めたりする際に必要となる客観的で合理的な理由です。
単なる希望や都合だけでは足りず、入居者に退去を求めてもやむを得ないと判断できる具体的な事情が求められるでしょう。
そのため、期限内に更新拒絶を通知していても、正当事由が認められなければ契約を終了できません。
また、入居者が住み続けることを望むと、従来と同じ条件で法定更新され、期間の定めがない契約へ移る可能性があります。
正当事由は交渉を有利にする手段ではなく、双方の生活や権利を調整しながら適法に手続きを進めるための重要な基準です。

双方の事情による総合的判断

正当事由の有無は、特定の条件を1つ満たせば決まるものではなく、貸主と入居者双方の事情から総合的に判断されます。
まず、貸主が建物を使う必要性と、入居者が住居や事業の拠点として使い続ける必要性を丁寧に比較するのが基本です。
さらに、契約期間の長さや家賃の支払い状況、契約時の経緯、建物の状態なども大切な判断材料となるでしょう。
入居者が高齢で転居先を探しにくい場合や、店舗の移転で営業に影響が出る場合は、その不利益も考慮されます。
したがって、貸主側の事情だけでなく、相手が退去によって受ける負担も確認し、説明に使える客観的な資料をそろえることが重要です。

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正当事由として認められる具体的な事例

正当事由として認められる具体的な事例

前章では正当事由の重要性について述べましたが、具体的にどのようなケースが該当するのか、事例をご紹介します。
そこで、正当事由として考慮される主な事例について、詳しく解説していきましょう。

建物の老朽化による建て替え

建物の老朽化が進み、倒壊などの具体的な危険がある場合は、建て替えの必要性が正当事由として考慮されやすくなります。
ただし、築年数が古い、見た目が傷んでいるという理由だけでは、立ち退きを求める根拠として十分ではありません。
たとえば、現行の耐震基準を満たさず補強も難しい場合や、構造部分に深刻な腐食がある場合は、必要性を示しやすいでしょう。
そこで、建築士の調査報告書や耐震診断を用い、修繕だけでは安全を確保できないことを客観的に説明します。
また、修繕費と建て替え費用の比較も判断材料になるため、入居者の安全を優先しつつ、工事の必要性を資料で示すことが大切です。

家賃滞納などの明らかな過失

入居者による家賃滞納や重大な契約違反が続き、貸主との信頼関係が損なわれた場合は、契約解除が認められる可能性があります。
ただし、1か月程度の滞納だけで直ちに解除できるとは限らず、滞納期間や督促後の対応を踏まえて慎重に判断されるでしょう。
また、無断転貸や用途の無断変更、禁止されているペットの飼育も、契約上の義務に反する行為です。
騒音や共用部分へのごみの放置が続き、繰り返し注意しても改善されない場合も、信頼関係を損なう要因となります。
そのため、貸主は感情的に対応せず、滞納額や督促日、注意した内容、入居者の返答を時系列で詳しく記録することが大切です。

貸主側の自己使用の必要性

貸主本人や家族がその建物を使わなければならない事情も、正当事由を判断するうえで重要な要素です。
たとえば、現在の住まいを失ってほかに住居がない場合や、高齢の親を呼び寄せて介護する必要がある場合が考えられます。
また、独立する子どもの住まいや、貸主が始める事業の店舗や事務所として必要になるケースもあるでしょう。
ただし、入居者が高齢で転居先を見つけにくい事情があれば、入居者側の必要性もあわせて丁寧に比較されます。
そのため、自分で使いたいという希望だけでなく、ほかの物件では難しい客観的な理由や利用時期を、資料とともに具体的に示すことが必要です。

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立ち退き交渉でトラブルを防ぐための注意点

立ち退き交渉でトラブルを防ぐための注意点

ここまで、正当事由となる事例を解説しましたが、実際の交渉をスムーズに進めるためには、注意点もおさえておきましょう。
最後に、立ち退き交渉を進める際の、重要なポイントについて解説していきます。

交渉の経緯は必ず書面で記録

立ち退き交渉で認識の食い違いを防ぐには、最初の通知から合意までの経緯を、書面で丁寧に記録しておくことが欠かせません。
最初の意思表示に内容証明郵便を使うと、送付日や宛先、通知内容を公的な記録として残せるでしょう。
また、電話や対面で話した場合も、その日のうちに要点をメールで送り、双方の理解に違いがないか必ず確認します。
合意に至った際は建物明渡合意書を作り、退去日や立ち退き料、敷金の扱い、原状回復の範囲を具体的に記載することが大切です。
さらに、鍵の返却方法や費用の支払時期も明確に定め、必要に応じて公正証書の作成を専門家へ相談すると安心でしょう。

立ち退き料の提示による補完

建物の老朽化や自己使用の事情だけでは正当事由が十分でない場合、立ち退き料の提示が事情を補う重要な要素となります。
支払えば必ず退去を求められるわけではありませんが、入居者が実際に負担する移転費用を和らげる役割があるでしょう。
金額に法律上の一律基準はなく、引っ越し費用や新居の敷金・礼金、仲介手数料などを基に話し合います。
また、同程度の住まいへ移ることで家賃が上がる場合は、一定期間の差額を含めることも考えられます。
店舗や事務所では休業による損失や内装工事費も対象となるため、実際の移転費用を確認し、根拠を共有しながら丁寧に協議することが大切です。

難航する場合は専門家へ相談

立ち退き交渉が進まない場合は、貸主だけで無理に解決しようとせず、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することが大切です。
話し合いが長引いても、無断で鍵を交換したり、入居者の荷物を勝手に処分したりする行為は避けなければなりません。
また、電気や水道などのライフラインを止めて退去を促すこともせず、法律に沿った手順で慎重に対応しましょう。
管理会社は日常的な連絡を支援できますが、報酬を得て法律交渉を代理できるのは、原則として弁護士です。
弁護士が間に入れば、正当事由や立ち退き料を整理し、通知書や合意書の作成から民事調停、裁判まで一貫した支援を受けられます。

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まとめ

賃貸借契約において貸主側から立ち退きを求めるには法的な正当事由が必要であり、双方の建物を必要とする事情が総合的に判断されます。
正当事由は個別の状況に応じて判断され、建物の深刻な老朽化や貸主側の自己使用の必要性などが挙げられますが、入居者の家賃滞納などは、信頼関係が損なわれたことによる契約解除として判断されます。
実際の立ち退き交渉ではすべての経緯を書面で記録して立ち退き料の提示も検討し、話し合いが難航する場合は早めに専門家へ相談すると良いでしょう。

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