定期借家契約とは?大家が抱えるデメリットも解説

賃貸経営において、入居者とのトラブル回避や将来の建て替えを見据え、「定期借家契約」の導入をご検討中ではありませんか。
契約期間満了で確実に契約が終了する点は魅力的ですが、一方で集客面での苦戦や家賃設定の難しさなど、大家さんが抱えるデメリットは少なくありません。
本記事では、普通借家契約との違いや仕組みの基礎知識にくわえ、定期借家契約を選ぶことで生じるデメリットや注意点について解説します。
メリットだけでなくリスクも理解したうえで、契約判断をしたいオーナーは、ぜひご参考になさってくださいね。
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定期借家契約とは

賃貸経営において、契約形態の正しい理解はトラブル防止の第一歩です。
まずは、定期借家契約の仕組みや、普通借家契約との違いについて解説していきます。
定義と法的な位置づけ
定期借家契約は借地借家法に基づき、契約期間の満了とともに終了する仕組みです。
契約期間をあらかじめ確定させたい場合に適しており、将来の運用計画を立てやすい点が特徴です。
一方で、普通借家契約は更新を前提とするため、長期的に安定した賃貸運用を目指す際に選ばれます。
定期借家契約では終了時期を事前に共有できるため、建て替えや売却などの予定にも対応しやすくなります。
ただし、契約締結には書面が必要で、更新がないことを記載した説明書面を用い、借主に丁寧に説明することが重要です。
電子契約の活用も可能なため、書類管理の負担を抑えながら手続きを進められるでしょう。
柔軟な契約期間の設定
普通借家契約では原則1年以上の契約期間が必要で、1年未満の場合は期間の定めがない契約と扱われます。
その場合、解約には6か月前の予告が求められるなど、運用が複雑になりやすい点に注意が必要です。
一方で、定期借家契約は契約期間に制限がなく、柔軟に期間を設定できる点が特徴です。
数か月単位の短期契約も可能なため、貸し出し期間を明確にできるメリットがあります。
さらに、転勤中の一定期間だけ自宅を貸す場合や、建て替えまでの空き期間を活用するケースにも適しています。
状況に応じて再契約を前提とした運用ができる点も、資産活用の幅を広げる要素と言えるでしょう。
更新がない契約の仕組み
普通借家契約では、契約期間が終了しても法定更新により契約が継続し、貸主からの解約には正当な理由が必要です。
これに対し、定期借家契約には更新の仕組みがなく、期間満了と同時に契約が終了します。
そのため、満了後の活用計画を立てやすく、次の準備を前倒しで進められる点が特徴です。
借主が継続を希望し、貸主も同意する場合は、あらためて再契約を結ぶ形となります。
再契約は新たな契約となるため、条件を一つずつ確認して合意することが重要です。
契約期間が1年以上の場合は、満了の1年前~6か月前までに終了通知をおこない、期日管理を徹底しましょう。
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定期借家契約を選ぶことで大家が被るデメリットと対策

前章では、定期借家契約の特徴を整理しましたが、導入にあたっては懸念点もあります。
ここでは、定期借家契約を選ぶ際に、あらかじめ知っておきたいデメリットについて解説します。
入居者の不安が生じやすい
定期借家契約は更新がないため、将来的に住み替えが必要になる点を不安に感じる入居希望者が少なくありません。
この不安をそのままにしておくと、募集期間の長期化や検討辞退につながる可能性があります。
対策としては、募集時に契約期間を設定している理由を丁寧に説明し、再契約の可能性があることもあわせて伝えることが大切です。
また、転勤者や法人契約など、入居期間が決まっている層にとっては、期間が明確である点がメリットになります。
口頭説明にくわえて、図面などで満了時の流れを示すことで、不安を抑え、前向きな検討につなげましょう。
賃料条件が不利に見えやすい
入居期間が限定される定期借家は、相場と比較して、条件が厳しいと見られやすい点がデメリットです。
そのため、賃料だけで判断されると、募集面で不利になる可能性があります。
対策として、賃料を下げるのではなく、フリーレントの設定や入居前クリーニングの充実で、初期負担を抑える工夫が有効です。
また、インターネット無料や省エネ設備の導入など、付加価値をくわえる施策も満足度向上につながります。
あわせて、光熱費を抑えられる点を伝えることで、日々の暮らしを具体的にイメージしてもらいやすくなります。
トータルコストでの納得感を示すことで、期間限定という条件も受け入れられやすくなるでしょう。
空室リスクが顕在化しやすい
定期借家契約は満了で終了するため、次の入居者が決まらなければ、空室が発生するリスクがあります。
準備が遅れると、退去後の募集開始が後ろ倒しになり、空室期間が長引く原因になります。
対策としては、1年以上の契約で必要となる終了通知をきっかけに、早めに次回募集の準備を進めることが重要です。
また、写真の更新や募集条件の見直し、清掃や原状回復の段取りを事前に整えておけば、内見開始までをスムーズに進められます。
再契約の意向確認も含め、計画的に募集活動を連動させることで、空室期間の最小化が期待できます。
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契約前に確認しておきたい定期借家契約の注意点

ここまでメリットと注意点を解説しましたが、運用上のルールもおさえておきましょう。
最後に、トラブルを防ぐために知っておくべき法的な注意点について解説していきます。
契約期間に関する原則と中途解約の特約
定期借家契約は、あらかじめ決めた期間を全うすることが、前提の契約となっています。
そのため、貸主都合による中途解約は原則として認められていない点に注意が必要です。
また、借主からの中途解約も原則不可ですが、法律上「床面積200㎡未満の居住用建物」において転勤や療養など「やむを得ない事情」が生じた場合に限り、借主から1か月前の申し入れで解約できる例外ルールが定められています。
修繕や売却の予定がある場合は、契約前にスケジュールを整理し、期間中の対応が必要ないように準備しましょう。
ただし例外として、当事者同士の合意による解約や、契約条項に基づく解除などは可能です。
万が一に備えて、契約書に解除条件を明記したり、連絡方法や対応順序を共有したりすることをおすすめします。
再契約手続きと重要事項
定期借家で契約を継続する場合は、更新ではなく再契約として手続きをおこなう必要があります。
満了前に条件をあらためて確認し、双方が合意したうえで契約を結び直す流れを理解しておきましょう。
賃料や契約期間に変更がある場合は、説明資料を用意して丁寧に伝えると安心感につながります。
また、「更新がなく期間満了で終了する旨」の事前説明は、再契約の際にも必要となります。
別書面での説明や重要事項説明で期間と終了通知について触れ、交付日や受領確認を記録に残すことが大切です。
あわせて、満了通知の期限も伝えることで、入居者が将来の予定を立てやすくなるでしょう。
契約の有効性を保つための期日管理と記録
定期借家契約は要件が厳格であり、書面で締結しなければ、定期借家として認められない可能性があります。
また、契約書とは「完全に独立した別の書面」でおこなう事前説明が欠けていた場合も、普通借家契約として扱われるリスクがあるため注意が必要です。
過去の裁判では、契約書に説明書面を綴じ込んだり、契約と同時に形式的に説明しただけで無効とされたケースもあるため、「契約前」に独立した書面で説明を行いましょう。
さらに、1年以上の契約において期間満了の通知を忘れてしまうと、本来の終了時期を主張できなくなってしまいます。
そのため、満了日を管理システムに登録し、通知期間から逆算して通知の準備をしておきましょう。
担当者間でスケジュールを共有するなど、期日管理を徹底し、説明書面や通知書の控えを保管するルール作りが大切です。
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まとめ
定期借家契約は更新がなく期間満了で終了するため、柔軟な期間設定ができ、転勤や建て替えなど将来計画に合わせた運用が可能です。
入居者への丁寧な説明とトータルコストでの魅力付けをおこない、計画的に募集準備を進めることで、空室期間を抑えた効率的な運用につながります。
契約時の書面交付や事前説明にくわえ、1年以上の契約では満了の1年前~6か月前までに終了通知をおこなうなど、法的ルールと期日管理の徹底が重要です。
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株式会社エムズ
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